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IP-FACTORY
PCサポート 会員規約(抜粋)
IP-FACTORYでは、PC-サポート会員の規約(以下規約という。)を、次のとおり定めています。
第1条 (会員の資格)
入会登録申請を本部に届出て、本部の承認を受け、会費を納入した方を会員といたします。
第3条 (会費の金額及び納入方法)
個人会員は年会費¥12,000-、
(但し、3台以上の場合は法人と同格。)(サポート地域外のお客様は、\10,000-)
法人会員は年会費¥24,000-を本部の指定する方法で納入する。
第4条 (会員の期間)
本部に申し込みを行い、会費の納入後、入会領収書を受けた日より1ヵ年とする。
第5条 (会員の範囲及び変更)
会員は、アイピーファクトリーに於いてのサポートに関する一切のサービスに適用されます。
第6条 (会員の届出)
会員は、当初の入会登録申請時の届出内容に変更が生じたときは、遅滞なく本部に届出をするものとする。
第7条 (会員の情報管理)
本部は、会員の提出した個人情報のいかなる内容も、管理以外の目的に使用することのないことを宣誓いたします。
ただし、会員は、会員への連絡、情報伝達の手段が必要なときは、本部が利用することを妨げない。
第10条 (会員資格の取り消し)
次の場合は、事前に会員本人への通告、連絡、催告なしに会員資格の取り消しをできるものとする。
・本会の規約や規則に反する行為、他の会員の迷惑となる行為を行った場合。
・本会の会員としてふさわしくない行為、行動をした場合。
・虚偽の情報の登録など、不正な手段を持って、本会に入会した場合。
・ その他、本会が必要と認めた場合。
第11条 (本会のサービスの料金)
会員は、会員期間における本会の提供するサービスの一切を、「基本料金表」
の会員金額により受けることが出来るものとします。
また、明記されている業務内容以外にも、会員の希望する業務について、会員と相談の上、料金の決定を行う。
第12条 (退会について)
会員が期限前に本会を退会しようとするときは、本会に届出を行うものとする。
なお、退会に伴い本会がすでに受領している会費及び利用料その他の債務の払い戻しなどは一切行わないものとする。
ただし、退会時点で発生している会員の利用料金その他の債務は履行の責を負うものとします。
第13条 (免責)
本会の利用によって、損害が発生したとしても本会は一切の責任を負いません。
また、会員間のトラブルなどの発生により損害が発生したとしても本会は一切の責任を負いません。
第14条 (準拠法)
本会の、規約の成立、効力、履行及び解釈については、「日本法」が適用されます。
第15条 (協議事項)
本会が提供するサービスに関連して、会員と本会との間で問題が発生したときは、双方誠意を持って協議するものとする。
*2002年10月作成、施行(一部抜粋表記)
*上記の事項を了解のうえ、ご入会ください。
*質問、問合せ、入会希望は、コチラへ
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